(解説:木下和磨)
1. 売却時にかかる税金の全体像

不動産売却時に関係する主な税金は以下の4つです。
〇印紙税・譲渡所得税・住民税・登録免許税
※売却して利益が出なければ、譲渡所得税・住民税がかからないケースもあります。
譲渡所得は「売却価格-取得費-譲渡費用」で計算します。
取得費には購入代金や一定の諸費用、譲渡費用には仲介手数料などが含まれます。
登録免許税は抵当権抹消などがある場合にかかります。
印紙税は売買契約書を保有する人にかかります。
〇印紙税・譲渡所得税・住民税・登録免許税
※売却して利益が出なければ、譲渡所得税・住民税がかからないケースもあります。
譲渡所得は「売却価格-取得費-譲渡費用」で計算します。
取得費には購入代金や一定の諸費用、譲渡費用には仲介手数料などが含まれます。
登録免許税は抵当権抹消などがある場合にかかります。
印紙税は売買契約書を保有する人にかかります。
2. 印紙税
どんな税金?
不動産売買契約書に貼る「収入印紙」の税金です。
支払うタイミング
売買契約を締結するとき
ポイント
・売買価格によって金額が決まる
・売主・買主がそれぞれ契約書を保有する場合は、それぞれ印紙税を負担します。
不動産売買契約書に貼る「収入印紙」の税金です。
支払うタイミング
売買契約を締結するとき
ポイント
・売買価格によって金額が決まる
・売主・買主がそれぞれ契約書を保有する場合は、それぞれ印紙税を負担します。
3. 譲渡所得税(所得税・住民税)
最も金額が大きくなる可能性がある税金です。
どんなときにかかる?
売却して利益(譲渡所得)が出た場合に課税されます。
計算式→譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)
取得費には購入代金や一定の税金・手数料等、譲渡費用には仲介手数料や売却のために直接かかった費用などが含まれます。
税率は所有期間によって税率が変わります。
・5年以下:短期譲渡所得(税率が高い)
・5年超:長期譲渡所得(税率が低い)
どんなときにかかる?
売却して利益(譲渡所得)が出た場合に課税されます。
計算式→譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)
取得費には購入代金や一定の税金・手数料等、譲渡費用には仲介手数料や売却のために直接かかった費用などが含まれます。
税率は所有期間によって税率が変わります。
・5年以下:短期譲渡所得(税率が高い)
・5年超:長期譲渡所得(税率が低い)
4. 復興特別所得税
所得税とあわせて納める国税です。
特徴
・所得税額に対して加算されます。
・自分で別に計算するというより、確定申告でまとめて計算されます。
特徴
・所得税額に対して加算されます。
・自分で別に計算するというより、確定申告でまとめて計算されます。
5. 登録免許税
売却時に住宅ローンが残っている場合など、抵当権抹消登記が必要になると発生する税金です。
支払うケース
・住宅ローン完済
・抵当権抹消登記
司法書士へ依頼することが一般的です。登録免許税は登記や登録に対して課税されます。
支払うケース
・住宅ローン完済
・抵当権抹消登記
司法書士へ依頼することが一般的です。登録免許税は登記や登録に対して課税されます。
6. 税金を軽減できる特例
不動産売却では、多くの方が税金を減らせる可能性があります。
代表的な特例
・マイホームの3,000万円特別控除
・長期所有の軽減税率
・相続した空き家の特例
・買い替え特例
適用には細かな要件がありますが、条件を満たせば税負担を大きく軽減できる場合があります。
代表的な特例
・マイホームの3,000万円特別控除
・長期所有の軽減税率
・相続した空き家の特例
・買い替え特例
適用には細かな要件がありますが、条件を満たせば税負担を大きく軽減できる場合があります。
7. 確定申告について
売却して利益が出た場合は、原則として翌年に確定申告が必要です。
また、3,000万円特別控除などの特例を利用する場合も、適用を受けるためには確定申告が必要です。
また、3,000万円特別控除などの特例を利用する場合も、適用を受けるためには確定申告が必要です。
8. まとめ
不動産売却時に覚えておきたい税金は次の4つです。
・印紙税:契約書にかかる税金
・譲渡所得税・住民税:利益が出た場合に課税
・復興特別所得税:所得税に上乗せされる税金
・登録免許税:抵当権抹消などの登記時に必要
特に、譲渡所得税は売却価格ではなく「利益」に対して課税される点が重要です。
また、マイホームの売却では3,000万円特別控除などの特例を利用できる場合があり
税額が大幅に軽減されることがあります。
売却前に税金を試算しておくことで、手取り額を正確に把握しやすくなります。
・印紙税:契約書にかかる税金
・譲渡所得税・住民税:利益が出た場合に課税
・復興特別所得税:所得税に上乗せされる税金
・登録免許税:抵当権抹消などの登記時に必要
特に、譲渡所得税は売却価格ではなく「利益」に対して課税される点が重要です。
また、マイホームの売却では3,000万円特別控除などの特例を利用できる場合があり
税額が大幅に軽減されることがあります。
売却前に税金を試算しておくことで、手取り額を正確に把握しやすくなります。